1954-06-12 第19回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号
そこで自由党の良識とはこれを極刑にすべきであるということが良識である、こういうふうに良識においてきまつて、あるいは除名、登院停止等の規定の範囲、懲罰委員会がやる範囲を、つまり懲罰委員会以外の方面において討議されて、その既成事実を新聞紙を通じてやつて行こう、その結果社会党は除名が助かるならばこの国会は有効であるとして出よう、こういうようなことまでも、新聞に出ておるのであります。
そこで自由党の良識とはこれを極刑にすべきであるということが良識である、こういうふうに良識においてきまつて、あるいは除名、登院停止等の規定の範囲、懲罰委員会がやる範囲を、つまり懲罰委員会以外の方面において討議されて、その既成事実を新聞紙を通じてやつて行こう、その結果社会党は除名が助かるならばこの国会は有効であるとして出よう、こういうようなことまでも、新聞に出ておるのであります。
選挙違反に対する審理について、選挙違反に対する審理が焚くかかり過ぎる故、早期に終結するように努めてもらいたい、それと共に別に事件係属中は登院停止等の措置を講ぜられたいというのが福岡県、大分県等においてありました。審理を早期に終結させるために控訴を認めないようにしては如何、これは岡山市警などの意見でありました。